知らないと損する!? 知っておくべき”雇用保険”の基礎知識!

女性 指差し

社会に出ると今まで縁のなかった事柄に自然と絡むものです。
個人事業主であったり、起業されるような方などでなければ、ほとんどのことは会社が全てって続きしてくれますので、“雇用保険”と聞いたときに、多くの方は”仕事を辞めさせられたとき、もしくは何らかの事情で仕事をやめた時に使うもの”と考えているのではないでしょうか?ですが、雇用保険はそれだけにとどまらない、さまざまな給付を受けることのできる制度なのです。

社会人になったのであれば少しくらいは社会の仕組みについて理解したほうが有効的に制度を使えるものです。

せっかく現在一生懸命に働いて、もしくは働いてきて、社会の義務を全うしているもしくはしてきたわけですから、何かあった時にみんなに助けてもらうということも考えてもいいいかもしれません。

そこで今回は、何かあったときにしか触れることの少ない、あまりみなさんになじみの少ない社会制度、“雇用保険の基礎知識”をご紹介いたしますので頭の片隅にでも置いておきましょう。

 

雇用保険とは?

雇用保険とは、民間の会社で働く人が、何らかの理由で働けなくなり失業状態となった場合に、再就職するまでの一定期間ではありますが、一定額のお金を受け取ることができる保険のことです。もちろん様々な制限などがあったりしますので、個人個人でしっかりと内容を把握しておく必要があります。

たとえばですが、”失業した時にもらえるお金の金額”や”お金をもらえる期間”というのは、働いていた時の給料金額額や、どの位の期間働いていたか、どんな理由で失業したか、といった様々な理由によって変わってきます。

基本的に働いていた時の給料が高いほど、失業手当の金額も高くなりますし、働いていた期間が長いほど、失業手当をもらえる期間も長くなるというわけです。

また、雇用保険とは、働きたいのに働けない人、やむを得ない事情で失業した人を助けるための制度ですので失業後も一定の就職活動をしないと失業手当はもらえません。

また就職活動もハローワークで認定してもらわなければ雇用保険の失業給付を受けることが出来ませんから、ハローワークでの就職活動が必要になってきます。たとえば”ハローワークの就職説明会に参加する”、”ハローワークから求人に応募する”、”「職業訓練を受ける”などが挙げられます。また毎月一定回数以上の就職活動をあなた自身が行うことで手当てがもらえるのです。

これらの詳細については、失業後にハローワークでもらえる資料や説明会で詳しく教えてもらえますのでしっかりと確認しておく必要があります。

そして制度の大枠として4つの項目から成り立っていますので基本をしっかりと押さえておきましょう。

 

1. 基本手当

一般的に仕事をやめた時にもらえると知られているのが基本手当てのことです。基本手当は、新しい仕事に1日でも早く就けるように、被保険者の失業中の生活をサポートするための手当です。

ただ仕事をやめて申請したらもらえると言うわけではなく、先ほど記述したように”失業した時にもらえるお金の金額”や”お金をもらえる期間”というのは、働いていた時の給料金額額や、どの位の期間働いていたか、どんな理由で失業したか、といった様々な理由によって変わってきますし、ハローワークでの就職活動が必要になってきます。

そして手当を受けられる期間というのは、離職の日における年齢や被保険者であった期間、離職の理由などによって、90日から最大360日の間で決められるのです。ただ、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

雇用保険により受給できる1日当たりの金額は、原則として離職する前の6か月の賃金(賞与等は除く)の合計を180で割った金額の、約50~80%となっていますがこの金額にももちろん上限があり、平成28年4月1時点で発表されているのは平成27年8月1日時点で決められているものなのですが、以下のようになっています。

30歳未満:6,395円

30歳以上、45歳未満:7,105円

45歳以上、60歳未満:7,810円

60歳以上、65歳未満:6,714円

 

2. 就業促進給付

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがあります。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

また、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くためであったり、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講するために現在の住所又は居所を変更する必要がある場合に、移転に要する費用が支給されます。

そして広域求職活動費なるものもあり、受給資格者が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合に支払われる制度もありますので覚えておくと良いでしょう。つまり、求職活動を行ううえで、えんぽえでった場合などは交通費及び宿泊料が支給されます。

 

3. 教育訓練給付金

これは、働く人の中長期的なキャリア形成を支援するために設けられた制度です。

教育訓練受講にかかった費用の一部を支給するほか、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者に対しては基本手当が支給されない間、受講の際の諸経費についても支援をしてもらえるということです。
またこれは在職者であっても利用できる制度ですので、これから転職を考えているという方にも、利用すべき制度の一つと言えるでしょう。

この教育訓練給付金は基本的に、一定の要件を満たした般被保険者(在職者)や一般被保険者だった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合に支給されますが注意したいのは離職者である場合です。

あくまで受講して”終了した場合”ということは注意しておく必要があります。
ただいずれにしても、今から教育機関に入り直してキャリアアップを図ろうという方にはうってつけの制度だと言えます。

 

4. 雇用継続給付

雇用継続給付についてはきっとこのサイトを見てくれている世代については敏感になるものの一つが含まれているのですが、それは育児休業給付金です。

育児給付金は、育児休業を取得する際に、受給資格を満たしていれば受け取ることができます。支給額は「支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額」となっています。

また介護休業給付という制度もあり、家族を介護するための休業をした場合に給付金が支払われる制度です。介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないことであったり、就業している日数が1ヶ月の間に10日以下であることなどの条件がありますが、もしもの時には使える制度と言えます。

そして高年齢雇用継続給付という制度もあり、”高年齢雇用継続基本給付”と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる”高年齢再就職給付金”というものがあります。雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

 

まとめ

いかがでしたか?
今回は普段と違った分野でしたが、自分で生活していく上で有益なものはなるべく活用できるようにしたほうが良いでしょう。

ずべてを今、理解する必要はありません。ただ頭の片隅にこういった制度があった?位は何かあったとき思いつけるほうが、いいのではないでしょうか?

もちろん制度と言うのは永遠ではありませんから今後どういった形に変わるかは分かりませんし、なくなってしまうかもしれません。ですが、何かなくても、キャリアアップしたいときや育休を取ったときなどにも活用できる便利な公的な保険です。

もちろん支給要件などは細かく規定されていますので調べる必要はありますが、ご興味のある方はチェックしてみてもいいかもしれませんね。

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